東明館に賠償命令 予備校派遣で精神的苦痛

東明館に賠償命令 予備校派遣で精神的苦痛
佐賀新聞 2014年06月18日 10時28分

 東明館中学・高校(三養基郡基山町)の教諭が、職務ではない予備校への研修派遣を命じられ、精神的苦痛を受けたとして、学校側に慰謝料100万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(田中結花裁判官)は17日、教諭の訴えを一部認め、学校側に50万円の支払いを命じた。
 判決によると、学校側は昨年4月、教諭に福岡県内の予備校へ1年間研修派遣する命令を出した。田中裁判官は判決理由で「命令は教諭の同意や就業規則などの根拠がなく、効力は認められない」と指摘。教諭が職員会議で当時の校長を公然と批判していたことから、「命令は校長に批判的な教諭への恣意的なもので不法行為に当たる」とした。
 教諭側は研修派遣命令が教職員組合の委員長に就任する直前で、労組の運営に介入する不当労働行為と主張していたが、判決では認められなかった。学校側の弁護士は「慰謝料を認めた判断は誤りで承服できない。控訴など今後については検討し対応する」とした。

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